2021-04-07 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
一番多い、記念物、埋蔵文化財の専門的な知識や経験を持つ職員は、都道府県、一般市、町、村、それぞれ平均何人配置されているのか。 あわせて、一番多い埋蔵文化財担当者の状況と併せて、無形文化財に関する専門的な知識や経験を持つ者はそれぞれ平均で何人配置されているのか、伺います。
一番多い、記念物、埋蔵文化財の専門的な知識や経験を持つ職員は、都道府県、一般市、町、村、それぞれ平均何人配置されているのか。 あわせて、一番多い埋蔵文化財担当者の状況と併せて、無形文化財に関する専門的な知識や経験を持つ者はそれぞれ平均で何人配置されているのか、伺います。
しかしながら、やはりその周辺に住んでおられる方々が申されるのは、水がついてしまったら実は一緒なんやということでありますので、どうしても私の場合は、定期的にできるものがあれば、特に管理をしっかりと国がしていただいているところは管理者としてやっていただけたり、また、都道府県、一般の市町村なんかも管理しているところは、そういうところはしっかり管理してもらうことによって、ああ、ことしはここをやらなあかん、来年
それから、あと、先ほど来からもいろいろ話が出ていますように、産業廃棄物は都道府県、一般廃棄物は市町村が運用とか指導とかをしているわけですね。そういった中で、やはり環境省の考え方とそれぞれの自治体の考え方が違っているものというのが結構あるようですね。
そのほか、都道府県一般職員の皆さん方の支援、それから畜産関係団体から獣医師等のボランティアの参加などもいただいておりますし、さらに、自衛隊等の派遣を初め、関係府省の御協力もいただいているところでございます。 さらにまた、埋却の場所、土地がどのぐらい要るのかということでございました。
しかし、対象となる自治体は、都道府県、一般市合わせて八百自治体あるんです。八百自治体のうち、策定したのが二千二百件、それから実績がどう上がったかというのはまだ未知数であります。到達数でいっても、自治体の二割しかまだ策定にこぎつけていないという状況です。これがあと一年で飛躍的に進むと考えていらっしゃいますか。
次の質問ですが、第七条で、国は、市町村、都道府県、一般事業主の次世代育成支援対策の行動計画の大きな方向づけをする策定指針を定めることになっております。
こういうことも踏まえて都区財調制度は一部見直した上で存続することになっておりまして、都と特別区におきましては、このように、都道府県、一般市とは一面でまた異なる事務処理あるいは税財政の仕組みが存続されることになるわけでございます。
地方行財政調査会の「平成四年度都道府県一般会計当初予算調べ」によりますと、総額で三年度当初予算に比べ、四・一%の伸びにとどまっております用地方財政計画の伸び四・九%を下回ったが、景気のてこ入れの役割も期待される地方単独事業費が一四・四%と地財計画で見込んだ一一・五%を上回って伸びており、苦しい台所の中、単独事業推進に積極的に取り組んだことがうかがわれるわけであります。
処理計画を作成する事業者に対しまして、このような要素あるいは考え方をもとに、多量の判断といいますものは、産業廃棄物につきましては都道府県、一般廃棄物につきましては市町村が定めるものでございます。
○及川順郎君 この生活関連公共投資につきまして、私は都道府県、一般市以上で七百の自治体に聞き取り調査を自分みずからやりました。そこで言われましたことは、地方自治体で苦しんでいるのは高齢者向けのハードな面、この財源負担で非常に苦慮しているというこういう声が多かったわけです。
○藤原説明員 使用済みの乾電池対策につきましては、生活環境審議会の廃棄物処理部会適正処理専門委員会の報告が昭和六十年七月に出ておりますが、この報告をもとに、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長名で各都道府県一般廃棄物処理行政担当部局長あてに、昭和六十年七月二十四日付で通知をしているところでございます。
ただ、現在の制度は、いま財政局長からお答えしましたように、地方交付税あるいはまた地方財政計画の策定の中にそういう指定都市特有の行政需要に見合う財政需要も、これはもうちゃんと計算をして手当てをしておりますと、こういうことだと思うのですが、そういうことではなくて、都道府県、一般市町村、その中間に位する特殊な性格、実態に見合う特別な財政措置というものを考えるべきでないかということは、私は、これはもう考慮に
それから、都道府県一般単独事業債の枠配分の移行に伴って、四年間の総枠方式を採用するようですが、その考え方についても同時に伺いたいと思います。
しかし、一般の自然というものを何らかの形で改造し、手を加えていく、開発のためにそうせざるを得ないという場合には、これはやはり現地の方々に、その開発が現地の住民の方々を含めて都道府県一般の方々にもたらす意義というものを十分説得し、説明し、単に特定の地域の利益ということだけではなしに、何と申しましょうか、やや大乗的な見地に立って、その開発の意味というものを理解していただくように努力をすべきだと思います。
○説明員(及川謙三君) ただいま御指摘の問題は、大都市に限らず府県、一般市町村にも共通の問題点でございます。おっしゃるとおり大都市におきましても、述べられた諸点が赤字発生の一つの要因になっていると考えられます。
これはそういう例示の一つとして書いてあるだけでございまして、基本的な気持はあくまでも府県一般の権能、市町村一般の権能というものをどう考えるか、考える場合にただ抽象的にだけ書いてはよくわかりませんし、現に自治法でいろいろ例示しておりますから、そうしたものの例示をここへ書いて、その考え方を明らかにしようじゃないか、こういうことでございます。
それから今の、その他府県一般吏員に対するこういう制度との関連は実はわれわれも一番頭を悩ます問題でございまして、この種の制度はいささか複雑に過ぎるのでございます。正直に申しまして、たとえば都道府県につきましては恩給法の動いておるものが現に多い。恩給法が動いておらぬものについては、府県の退職年金の条例でやっておるものが多い。それから雇用員につきましては町村職員共済組合というものがある。
これにつきましては御承知のように昭和二十六年の十月に給与費の切りかえが行われまして、都道府県一般職員につきましては三百四十八円、教員につきましては三百四十九円、市町村職員につきましては五百七十六円を引き下げられたのでございます。しかし現実におきましてはさような引き下げ工作は何ら行われておりません。これは決算を洗ってみてもはっきり出て参るのでございます。
今回新たに警察公務員十六万程度が府県の負担に加わり、府県一般公務員がその他に二十五、六万というようなことで、全部で百万を超える人件費を府県が背負つておるわけでございますが、府県の出しまするところの経費を人件費と物件費と申しますか、或いは事業費というものに分けますと、やはり人件費のごときいわゆる消費的経費、非投資的経費といつた種類のものが非常に多いのでございます。
地方財政におきまして事実上地方におきまして支出されました半額は国庫が負担して行く、かようなわけでありますが、併しあとの半額というものはこれは府県一般財政で負担されるということになりますので、この面の影響が事実上及びますことは或る程度止むを得ないのじやないか。そういう結果、今お話のように府県間にアンバランスが遡ることは遺憾なことであります。